請求書の書き方

請求書とは何か?

基本動作は「請求のやりかた」を参照してください。このページはそれを読んだ上で見てもらいたい。

なお、ここに挙げている請求書は全て、個人間貸借の延滞時に用いるものです。

事前告知や商取引の代金や売り掛け請求のものではないで注意してください。

必要最低限の請求書

請求基本動作5ヶ条をおさらいします。請求とは・・・

  • 何で払って欲しいのか?
  • 幾ら払って欲しいのか?
  • いつまでに払って欲しいのか?
  • どういう方法で払って欲しいのか?
  • 誰に払って欲しいのか?

これをそのまま書くだけですが、それだと文章としての体裁がよろしくないので若干の項目を増やして書きます。

  • いつ貸したカネなのか?
  • 期限はいつだったのか?
  • 何日遅れているのか?
  • それまでの請求方法はどうだったのか?

超基本的な請求書のサンプル

請求書

銭借男さま

平成〇年〇月〇日に貸した¥〇〇〇〇円ですが、〇年〇月〇日で返済期限が過ぎています。

よって、〇年〇月〇日の〇時までに貸主まで持参して返してください。

〇年〇月〇月〇日  金貸子   住所連絡先~

と、これが基本的な書式です。

これの応用で、数回口頭請求をしても払わない人に対して銀行振込で請求する場合は・・・

請求書

銭借男さま

平成〇年〇月〇日に貸した¥1000円ですが、〇年〇月〇日で返済期限が過ぎています。以後、数回お電話で催促を促しましたが一向に返済されておりません。

つきましては〇年〇月〇日の〇時までに¥1000を貸主の銀行口座(銭貸銀行取立支店・口座8935910)にお振込みにてご返済ください。

なお、振り込み手数料は銭借男さまのご負担でお願いします。

〇年〇月〇月〇日  金貸子   連絡先~

さらなる応用で、分割払いの貸金を一括請求する場合は・・・

請求書

銭借男さま

平成〇年〇月〇日に貸した¥1000円ですが、〇年〇月〇日以降のご返済がなく、〇年〇月〇日をもって支払期限が過ぎています。 以後、数回お電話での催促を促しましたが一向に返済されておりません。 貴方様にもご都合かあると思いますが当方としてもこれ以上分割でのご返済を認めるわけにもいきません。

つきましては〇年〇月〇日の〇時までに残金¥900を貸主の銀行口座(銭貸銀行取立支店・口座8935910)にお振込みにてご返済ください。 なお、振り込み手数料は銭借男さまのご負担でお願いします。

〇年〇月〇月〇日  金貸子  連絡先~

請求書を送っても払わない不届者への請求書

通常、請求書というのは請求するためだけのものなのでこれだけで充分です。

しかし何度送っても電話すらよこさないというバックレ野郎が相手のときは内容をアレンジすることも必要です。

請求書

銭借男さま

平成〇年〇月〇日に貸した¥1000円ですが、〇年〇月〇日以降のご返済がなく、〇年〇月〇日をもって支払期限が過ぎています。 以後、度重なる口頭及び文書でのご請求にも係わらず残念ながら貴方様からのご回答からは誠意が感じ取れません。

貴方様にもご都合かあると思いますが当方としてもこれ以上無益なご請求は避けたい所存であり、つきましては〇年〇月〇日の〇時までに残金¥900を貸主の銀行口座(銭貸銀行取立支店・口座8935910)にお振込みにてご返済ください。 振り込み手数料は銭借男さまのご負担でお願いします。

指定期日までにご返済が確認されない場合は〇〇簡易裁判所にて仮差押の手続きを執り行う用意があることを申し添えます。

〇年〇月〇月〇日  金貸子   連絡先~

「誠意」という語句はサラ金の取り立てでよく使われます。

支払いをしないと悪人のような物言いで個人的には好きではありませんが、事務的に突き放す感じが出るので使う価値はあると思います。

内容証明

状況によっては内容証明郵便を使用します。

内容証明郵便のしくみを簡単に書くと、文章の控えを「送り主」「送付先」「郵便局」の三者が持って証人とすることによって「知らん」という言い訳ができなくなるというものです。

端的に言えば、一方的な意思表示に使うのが内容証明です。

主には法的な責任が伴う文書などに用いられますが、請求はもとより一般文書に使っても差し支えありません。

内容証明を使うときは専用の原稿用紙を用いるのが一般的ですが、レポート用紙に書いても問題はありません。もちろんテキストエディッタでタイプした文字でもOKです。(一般的な内容証明の原稿用紙は文房具屋さんで売っています)

なお、物騒な呼び名なので誤解も多いですが、特殊な文言で記述する書類ではありません

先の例が書いた請求書を発送する際に、郵便局で『内容証明でヨロシク』と言えばOKです。

内容証明は間違い厳禁

これを用いると確かに請求行為をした証拠になります。

それゆえに内容や数値的な部分に間違いは許されなくなります

ですから内容証明を使う場合は可能な限り端的に書き、さらには「貸主の逃げ道」も用意する必要があります。

「逃げ道」とは少々社会経験が必要なのですが、よく目にするのはクルマの反則キップなどにある

  • 「~取り締まる事ができる」=必ずしも取り締まる必要はない
  • 「~裁判になることがある」=必ずしも裁判になるとは限らない

というような、送り主にとって都合のよい曖昧な語句のことです。

内容証明は出るトコに出ると法的な証明物としての効果がでてきますので、理解できなければ司法書士などに依頼すべきと思います。

借用書がない場合

これはある意味裏ワザ。

相手が屁理屈こねたりして借用書を書いてくれないときに使います。

よく官公庁からの請求書の裏面には、『これに異議がある場合は60日以内に申し出る事』などと記載されていることがあります。本来の異議とは行政不服審査などの申立猶予期間の意味ですが、異議の中には「身に覚えがない」ということも含まれます。

これを逆から考えてみると、異議がなければ身に覚えがあるということになり、請求でもこれを応用します。

但しこれは架空請求と紙一重なので、各項目に漏れがないことを確認し、なおかつ内容証明を使用します。

請求書(もしくは債務確認書)

貸主 金貸子 (静岡県静岡市金貸町59-10 取立マンション893)

借主 銭借男さま (静岡県静岡市借逃町4989)

平成〇年〇月〇日に貸した¥1000円ですが、返済期日を平成〇年〇月〇日〇時と定めますので速やかに返済をお願いしたいと思います。

なお、この請求に異議がある場合は同日指定日時迄に具体的な根拠を文書にて提示してください。

返済もしくは回答がない場合は、当文書に基づき法的措置を執り行う用意があることを申し添えます。

〇年〇月〇月〇日  金貸子  連絡先~