整理するのも責任
このサイトの制作者である僕は頑なに「借金は払わない方が悪い」と考えている人物であります。
でも、返済不能に陥ってしまったら良いも悪いもありません。そういった場合は速やかに整理をするというのも責任のとりかたのひとつだと思います。
逃亡
・・という手段があります。
相手がヤミ金ならこれもいいかもしれません。彼等に時効という言葉はありませんので一生逃げ切る覚悟(自信じゃあないですよ)があるのでしたらこれもいいでしょう。
ですが、サラ金相手に逃亡をすると知らないうちにおかしなことになってしまいます。殆どのサラ金は顧客本人が逃げると追跡もせずに身内などから回収をします。また、小さい業者ですと公示送達をかけたり5年ごとに自腹で小額の支払い処理を行なって時効を成立させません。
いずれにしても、借金は5年で消えるという考えは捨てた方が無難です。
ですから払えなくても逃げるのはよくありません。自分の見える場所でキッチリかたをつけましょう。
付け加えるならサラ金側としてもその方が助かります。
- 2001年4月施行の「個人再生手続(民事再生法一部改正)については施行時期の関係で直接扱ったことがありませんのでコメントは割愛します。
民事調停
役所や弁護士の無料法律相談に行くと主にこれをすすめられます。
借金の利率を計算しなおして残債務の確定をします。過去には2000年の商工ローン事件、現在(2006年)はグレーゾーン金利問題でかなり広まっている方法です。
借り入れの金利を利息制限法による15~18%で取引開始時より再計算するため、長期に渡るほど「差額」が増えます。再計算した結果の残金が支払い可能なら民事調停を申立てるのもよい方法です。
また、計算で残金がマイナスになる場合は業者の払い過ぎ(過払)について返金を受ける権利があります。
私的示談
取引年数が浅い場合、また先の計算でもさほど大きな差が発生しない場合は民事調停にすると損です。(専門家への委任費用や事故情報掲載のリスクがある)
こういう場合は業者との私的示談にもちこみます。早い話、「借金が払えないので利息をまけてくれ」とお願いすることです。
知らない方は「なんだそれ」とか「そんなことができるわけない」とお思いでしょうが、実際のところ業者としてもこのほうが裁判所に手続きされるよりもラクなので、状況によっては案外簡単に認めてくれることもあります。
ただし、債務者本人が「利息まけてくれ」と言っても簡単に通るわけがありません。
例えば親御さんとか配偶者がキチっとした返済計画を元に「本人は支払能力が無いのでワタシが払う」と申し出るのが一応の基本。
この場合、債務者本人には業者と話はさせない方がいいでしょう。
自己破産
そしていよいよなんともならない場合は自己破産という手段があります。
これは債務超過に陥った人を経済的に更正させるという主旨なので、更正を希望するのなら堂々とやってかまわないと思います。
当然事故情報に載りますし官報という書類に記載されます。(でも官報なんて見たことないでしょ?)
あと、戸籍にある「身分証明書」というものに破産の事実が記載されます。就職先でコレを要求されるとちょっと厳しくなるかもしれません。
もちろんひとりでできますが、いっぱしの会社を経営した経験のある方は別としても個人が準備できるようなものではありませんし、するようなことでもありません。
破産する場合は必ずしかるべき弁護士に依頼するべきと思います。
普通は市区役所や弁護士会館で紹介してもらいます。
弁護士会館の紹介は¥5,000~¥10,000ですが、収入基準があって実質タダになることもあります。
知人の紹介でもよいのですが、破産経験者の紹介はやめておいた方が無難です。
なお、この意味はあえて書きません。
一般の消費者金融案件の弁護士費用は30万前後です。(借金の総額によってかわります)
おすすめできない方法
司法書士
代書屋です。申立ての書類作成の代行をしてくれます
消費生活センター
通称「消セン」。民間の苦情センターの類です。
インターネットの消費者相談
当事者としてこれを見ている皆さんが好みそうなサイトです。
これらは街の法律屋(司法書士)、あるいは庶民の味方などという名目で仕事をしています。各々しくみとしては立派ですが、法的な代理権がないので今まさに行われている取立てから依頼者を守ることができません。
書類と口先だけで現実的に債権者を抑止することなどできるわけないのです。
司法書士には一部代理権があります
債務整理の準備を業者に通告するということは「踏み倒す!」と宣言しているようなものです。大手業者はこれで請求行為をやめる場合が多いのですが、これはあくまで自社イメージを優先した社内的な判断であり、自社イメージもへったくれもない業者に効き目はありません。
近年では各業者ともども回収のノルマがきついので、破産の決定(同時廃止と免責)が成されるまでに無理やり回収しようとして、かえって取立てが強烈になることもあります。
これでは意味がないのでサラ金事例で法的措置を依頼する場合は法的代理権をもつ弁護士に限るのです。
逃げるなら、僻地じゃなくて弁護士へ
さて、裁判所や弁護士から何がしの通告を受けた業者はどうするのでしょう。
経営上では貸倒れが増えて困ってしまいますが、該当債権は一時的、あるいは恒久的に請求権がなくなりますので債務者を追い込む必要がなくなります。これは末端の現場従業員にしてみればとてもありがたいことです。
サラ金の社員は好きで追い込みをかけているのではありません。
ですから 「破産だぁ~ふざけるなよっ!」 というのはほとんどありません。
実際は 「破産? よくやった!」 となる場合がほとんどです。(現場は、です)
もうするなよ・・・これを読んだ方への切なる願い
破産して免責が決定しても借金が消えてなくなるわけではありません。
なくなったのは債務者の「支払義務」と業者の「請求権」だけです。情報端末からは7年ほどでデータが消えますが、これはデータ設備節約のためであり便宜上のことです。
それまでは当然債務が残っていますし、業者個別のコンピューターにはその会社が潰れるまで延々と破産の事実が残ります。
でも、経済的な更生を誓うなら、今後サラ金にお世話になることはないのですから関係ないですよね?