NHK・料金払ってますか
このページは経年による法改正もしくは見解相違によって不適切な内容を含んでいる可能性があります。資料として取り扱う際は必ず現行法や最新のデータをご確認ください。
国会レベルで度々問題になっても未だ結論が出ないことをクレサラバンクごときがコメントできるものではないため、ここでは主だった考え方の出発点のみを書いています。
良識のある方はキチンと払っているようですが、どうも最近の若いモンは素直に払わないようです。
それが証拠かこのページの閲覧者数は非常に多いです。ついでに書けば、平成16年下半期に大問題となった不祥事の影響で「抗議の意味で支払い拒否」なんてのも見られます。
民法上の考え方=契約の自由
NHKの存在を支える放送法では、固定式のテレビがある世帯に対する受信契約を義務化している条文があります。
受信契約は次のような流れになります。
- 固定式のテレビを購入する。(モバイル端末などについては詳しく知りません)
- コンセントに差し込むと電波が引き込める状態になる
- するとその瞬間に「放送電波を取得した利益」を得る
- その結果、放送法によって受信契約の義務が発生する
※「放送電波を取得した利益」は1世帯ごとに発生し、仮にテレビが100台あっても料金は変わらない
要点は目に見えず勝手に我が家に入り込む「電波」なわけです。
よって、「ウチにはテレビはない!」は通用しますが「NHKは見ていない」というのは通りません。
そこで問題となるのが、
- 好き好んで「NHKの電波」なんて呼んでいない
- 勝手に人の家の中に入り込んだ奴なんかにカネなんて払わん!
・・という言葉を丁寧に直すと、
私はNHKを見ませんし民法には契約の自由が認められているので受信契約はしません
・・となります。
要約すれば、民法上の契約は当事者間の合意によって成立するものなので、NHKの一方的な押し売りは拒否できるわけです。ゴリ押しすると民法を通り越して違憲問題に発展する可能性があります。
これが立法の現場でどんなやりとりになるかといいますと・・・(あくまで作者の想像です)
NHK側:受信料徴収なんて義務化しちゃえばいいやろ?
対立側:そりゃマズイ、民事の契約を義務化したら違憲とかで騒ぐヤツでてくるよ
決める人:なら今回は見送るとしますか
というような茶番はニュースやワイドショーでもお目にかかれるのでご存知の方も多いと思います。
つまり、契約自由の原則を理由に契約を拒否れば料金の支払い義務も発生しないので、結果的に受信料を払う必要はない、、といえます。
小難しくてわからない人のためにカンタンに書けば、、
払う約束をしていなければ払わなくてもよい<ということです。
議論のテーマは、いかにして契約の自由を主張して徴収員を追っ払うか?でありましょう。
特別法の考え方=特別法は優先される
日本の法律には特別法は優先するという決まりごとがあり、焦点である放送法は特別法に含まれます。
よって、放送法にある契約義務は民法上の「契約の自由」よりも強いため、義務によって契約をすれば支払義務も自動的についてきます。
段階的に書けばこうなる。
- 「契約の自由」は放送法には通用しない(契約は強制)
- 「1」により、受信契約は拒否できない
- 受信契約をすれば支払義務が発生する
つまり、放送法の存在=支払義務、となり、テレビを買って我が家に電波が届く限り受信料を払わなければならないとなります。
これは事実なのですが、立法の現場はもとより行政もNHKも声高らかには主張しません。(※注意後述)
以下は作者の勝手な想像ですが・・・
NHK側:てゆーか、放送法って特別法でしょ? 義務あるじゃん
対立側:そりゃマズイ、そんなこと口走ったら2ちゃんねらーに燃やされるぞ
決める人:なら今回の話はオフレコにしておきましょうか
・・という結果、視聴者の理解を求めてお支払いいただく・・・・ってな、彼らにしてみれば半ば屈辱的な結論になっているのが実態だと思う。
小難しくてわからない人はいないと思いますが、念のためカンタンに書けば、、
約束をしなくても払えと言われたら払うしかない<ということです。
ここでの議論のテーマは、受信料(放送法)を税金(税法)や年金(国民年金法)と同じレベルで扱っていいものなのか?ということですかね。
近年の社会情勢
2006年頃から、受信契約をした者について支払督促などの強硬手段に乗り出したNHK。前者建前の後者見解でカネ獲っちまおう、、という魂胆みたいです。
NHKの不祥事と抗議目的の支払い拒否
不祥事そのものの私見は述べませんが、「不祥事→我々をバカにしている→だから払わない」というのは本来スジ違いなことです。
例えばですが、K察の方々もちょくちょく不祥事をやってくれますが、「オマエら不祥事やったから恩赦にしろ」なんてのは通るわけがありません。抗議行動は組織に対して個人ができる意思表示方法のひとつですが、それを正当なものにするためには「それなり」の手続きやルールがあります。(代表的なものは署名活動)
何故ならルールのない弱者の論理はテロリズムだからです。
もちろん抗議すること自体は否定しませんし、主義主張をもって払わないのも個人の責任において処理すればいいと思う。
ですが、その方法がテロや衆愚であってはいけないと思うのです。
さいごに
法律ディベートが趣味でもなければこの題材について議論しても得ることはないと思う。
別にそれが悪いとか時間のムダとは思いませんが、作者にそういう趣味はないので閲覧者の方とこのネタについて議論したり質問に回答する気はありません。
なので、掲示板への書き込みは肯定否定意見質問感想の区別なく全て削除しますのでご了解ください。